建設業許可について

建設業法では、建設工事をするには建設業の許可を受けなければなりません。
(公共工事であるか民間工事であるかを問いません)
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
*「軽微な建設工事」とは?
・建築一式工事…工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満木造住宅工事
・建築一式工事以外…工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。

 

許可の区分

1.大臣許可と知事許可

 大臣許可…2つ以上の都道府県の区域内に営業所がある場合
 知事許可…1つの都道府県の区域内のみに営業所がある場合

2.一般建設業と特定建設業

 特定建設業の許可…発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,500万円
         (建築工事業の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結する場合
 一般建設業の許可…上記以外

許可の要件

1.人的要件

①経営業務の管理者がいること
②営業所に専任技術者がいること
③許可申請者の誠実性

2.財産的要件

①財産的基礎または金銭的信用を有していること
 ・自己資本が500万円以上 など(一般建設業許可)
 ・資本金が2000万円以上で自己資本が4000万円以上 など(特定建設業許可)
②社会保険に加入していること

3.欠格要件に該当しないこと

・破産者で復権を得ない者
・禁錮・罰金などの刑を受け、一定の期間を経過していない者
・暴力団の構成員である者又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員等がその事業活動を支配する者

業種別許可制

 建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。
 建設工事は
 ・土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事
 ・27の専門工事
 以上の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。
 同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。

許可の有効期間

建設業の許可の有効期間は、5年間です。
このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。