建設業許可申請ご依頼の流れ

建設業許可申請手続き(新規取得)の流れをご紹介します。

STEP1 事前相談・ヒアリング

建設業許可申請に必要な要件のご説明と、取得が可能であるかを事前に確認させていただきます。

お電話でのお問い合わせ:092-986-4804

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★初回相談での確認事項★ 現時点でわかる範囲でお知らせください。

  • 大臣許可ですか、それとも知事許可ですか? (大臣許可と知事許可の記事はこちら)
  • 一般建設業許可ですか、それとも特定建設業許可ですか?(一般と特定建設業の記事はこちら)
  • 建設工事の許可業種は何ですか? (建設業の29業種)
  • 経営業務の管理責任者はいますか?
  • 営業所の専任技術者を置いていますか?
  • 財産的基礎または金銭的信用を有していますか?
  • 営業所の実態を有していますか?

取得が可能と見込まれる場合は、詳細の打ち合わせおよびご契約に入らせていただきます。Zoomもしくは対面相談のご希望をお知らせくださいませ。

現時点で取得が難しい場合は、今後どのような準備が必要かアドバイスさせていただきます。

STEP2   契約

取得が可能と見込まれる場合は、契約金の最終確認の後、ご納得いただければ契約に入らせていただきます。

料金につきましては、着手金として契約金の半額をこの時点でお支払いいただきます。

申請に必要な法定費用につきましては、申請日までにお支払いくださいませ。

なお、着手金につきましては、万が一許可が下りなかった場合はご返金させていただきます(法定費用につきましてはご返金対象外になります)

※ただし、お客様のご都合により申請を取り下げる場合は、着手金はご返金できませんのでご了承くださいませ。

STEP3   許可申請のための書類を収集・作成

ヒアリングを参考に、建設業許可申請に必要な書類を作成いたします。

必要書類(個人・新規取得の場合の例)

住民票の写し 1部
個人事業税の納税証明書 1部
身分証明書 1部
登記されていないことの証明書 1部
建物の所有等の状況を確認できる書類 1部 事務所の賃貸借契約書(写)
財産的基礎を確認するための書類 1部 預金残高証明書
経営業務の管理責任者に関する確認資料 1部 閉鎖謄本
経営業務の管理責任者に関する確認資料 1部 健康保険被健康保険者証
専任技術者に関する確認資料 1部 合格証、免許証(原本)
専任技術者に関する確認資料 1部 健康保険被健康保険者証

※行政書士が代理でお取り寄せできる書類もございますので、必要な場合はご案内させていただきます。

STEP4   申請書の提出

書類の作成・収集が完了しましたら、行政書士が申請書を提出いたします。

申請書等の提出先

・国土交通大臣許可を申請する場合…本店の所在地を管轄する地方整備局長等に提出

・都道府県知事許可を申請する場合…都道府県知事に提出

申請内容の審査があります

★審査期間は、

一般建設業の場合は1~2か月

特定建設業の場合は3~4か月程 かかります。

STEP5   許可が決定し、許可通知書が交付される

許可の決定がおりたら、許可通知書が交付されます。

建設業許可通知書には、許可番号や有効期限、会社名、建設業の種類などが記載されており、建設業許可を取得したことを証明する重要な書類です。紛失すると再発行されないので注意しましょう。
契約金の残金をお支払いください。
ここまでで、一旦お手続きは終了となります!

許可後について

許可後のお手続きにつきましても、お手伝いが可能です。ご相談ください!

・許可票の掲示
建設業許可を取得すると、許可票の掲示も義務付けられています。建設業の許可を受けた者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負ったものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければなりません(建設業法第40条)。掲示をしていない場合は罰則が科される可能性があります。 ※ R2.10改正法により、現場に掲げる標識の掲示義務が元請のみとされました。
・決算期ごとの変更届出書の提出(決算報告)
    …毎営業年度経過後4ヶ月以内に提出が必要(建設業法第11条第2項)。
・許可の更新申請(5年ごと)