古物商許可申請ご依頼の流れ
古物商許可申請(個人の場合)ご依頼の流れをご紹介します。
STEP1 事前相談・ヒアリング
古物商許可申請に必要な要件のご説明と、取得が可能であるかを事前に確認させていただきます。
お問い合わせはこちら
★初回相談での確認事項★ 古物商許可には「欠格要件」というものがあります。下記に当てはまる場合、許可が下りません。
・破産手続き開始の決定を受けていないか
・5年以内に刑罰を受けたことがないか ・反社会的勢力とのかかわりはないか ・過去古物商許可を取り消されたことはないか ・心身の故障がなく、古物商の業務を適正に実施することができるか ・未成年者ではないか(未成年者でも申請できる場合があります。詳しくはこちら) |
取得が可能と見込まれる場合は、詳細の打ち合わせおよびご契約に入らせていただきます。
こちらから、ヒアリングシートをお送りしますので、わかる範囲でご記入くださいませ。そのうえで、お電話、Zoom等でご面談させていただきます。
STEP2 許可申請のための必要書類を収集
ヒアリング及び面談終了後、所轄警察署との事前打ち合わせを行います。
同時に、お客様には必要書類の収集をお願いいたします。
必ず必要となる書類
・住民票(ご本人様の情報のみでOK、本籍地の記載がある、マイナンバーの記載のないもの) ・身分証明書(本籍地がある市区町村役場の戸籍課等で取得) ネットを通じて商売をする場合 ・URLの使用権限を疎明する資料 |
住民票はマイナンバーカードがあればコンビニエンスストアでも取得できます。
身分証明書は本籍地がある市区町村役場まで出向くか、遠方の場合は郵送での取り寄せとなります。お早めにご用意ください。
※身分証明書:市区町村が発行する書類で、本人が「法的な制限(禁治産・後見登記・破産)」を受けていないことを証明するものです。
STEP3 許可申請のための書類を作成
必要書類 | |
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古物商許可申請書一式 | – |
略歴書(過去5年の経歴) | 本人と管理者 |
誓約書 | 本人と管理者 |
※警察署の指示により、他に必要な書類が発生する場合もございます。
STEP4 書類の提出と手数料の納付
必要な書類が集まり、申請書の作成が終わったら管轄の警察署へ提出に行きます。
その際、手数料として19,000円の納付が必要となります。
★一般的な古物商許可の審査期間は40日程度となります★
許可がおりたら…
・古物商のプレートを作りましょう!
営業を行うには、古物商許可を得たあと、事業所の見える位置に法律で定められた古物商プレート(標識)を掲示する義務があります。
標識は警察署の窓口でも購入の相談ができたり、インターネットでの購入も可能です。また、様式を守れば自作することも可能です。
サイズ | 縦8㎝×横16㎝の長方形 |
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材質 | 金属・プラスチック又は同等の耐久性を持つ素材 (紙製は不可) |
色 | 紺色の地に白色の文字 |
許可番号の表記 | 12桁の許可番号を表記 |
古物商の氏名(名称)の表記 | 法人の場合は法人名、個人の場合は申請者の氏名を表記 個人事業主で屋号がある場合でも、氏名の表記が必須 |
古物商の区分の表記 | 主として取り扱う古物の区分に応じた「○○商」を表記 |
・古物台帳を用意!
古物台帳とは、古物商が古物の取引を記録する帳簿です。「帳簿等の保存義務」に基づいて作成・保管が義務付けられており、盗品などの流通を防ぎ、取引の透明性を確保する役割があります。