古物商許可申請ご依頼の流れ

古物商許可申請(個人の場合)ご依頼の流れをご紹介します。

STEP1 事前相談・ヒアリング

古物商許可申請に必要な要件のご説明と、取得が可能であるかを事前に確認させていただきます。

お問い合わせはこちら

★初回相談での確認事項★ 古物商許可には「欠格要件」というものがあります。下記に当てはまる場合、許可が下りません。

・破産手続き開始の決定を受けていないか

・5年以内に刑罰を受けたことがないか

・反社会的勢力とのかかわりはないか

・過去古物商許可を取り消されたことはないか

・心身の故障がなく、古物商の業務を適正に実施することができるか

・未成年者ではないか(未成年者でも申請できる場合があります。詳しくはこちら)

取得が可能と見込まれる場合は、詳細の打ち合わせおよびご契約に入らせていただきます。

こちらから、ヒアリングシートをお送りしますので、わかる範囲でご記入くださいませ。そのうえで、お電話、Zoom等でご面談させていただきます。

STEP2   許可申請のための必要書類を収集

ヒアリング及び面談終了後、所轄警察署との事前打ち合わせを行います。

同時に、お客様には必要書類の収集をお願いいたします。

必ず必要となる書類

・住民票(ご本人様の情報のみでOK、本籍地の記載があるマイナンバーの記載のないもの)

・身分証明書(本籍地がある市区町村役場の戸籍課等で取得)

ネットを通じて商売をする場合

・URLの使用権限を疎明する資料

住民票はマイナンバーカードがあればコンビニエンスストアでも取得できます。

身分証明書は本籍地がある市区町村役場まで出向くか、遠方の場合は郵送での取り寄せとなります。お早めにご用意ください。

※身分証明書:市区町村が発行する書類で、本人が「法的な制限(禁治産・後見登記・破産)」を受けていないことを証明するものです。

STEP3   許可申請のための書類を作成

必要書類
古物商許可申請書一式
略歴書(過去5年の経歴) 本人と管理者
誓約書 本人と管理者

※警察署の指示により、他に必要な書類が発生する場合もございます。

STEP4 書類の提出と手数料の納付

必要な書類が集まり、申請書の作成が終わったら管轄の警察署へ提出に行きます。

その際、手数料として19,000円の納付が必要となります。

一般的な古物商許可の審査期間は40日程度となります★

許可がおりたら… 

・古物商のプレートを作りましょう!

営業を行うには、古物商許可を得たあと、事業所の見える位置に法律で定められた古物商プレート(標識)を掲示する義務があります。

標識は警察署の窓口でも購入の相談ができたり、インターネットでの購入も可能です。また、様式を守れば自作することも可能です。

サイズ 縦8㎝×横16㎝の長方形
材質 金属・プラスチック又は同等の耐久性を持つ素材
(紙製は不可)
紺色の地に白色の文字
許可番号の表記 12桁の許可番号を表記
古物商の氏名(名称)の表記 法人の場合は法人名、個人の場合は申請者の氏名を表記
個人事業主で屋号がある場合でも、氏名の表記が必須
古物商の区分の表記 主として取り扱う古物の区分に応じた「○○商」を表記

・古物台帳を用意!

古物台帳とは、古物商が古物の取引を記録する帳簿です。「帳簿等の保存義務」に基づいて作成・保管が義務付けられており、盗品などの流通を防ぎ、取引の透明性を確保する役割があります。

古物台帳は、ノートやパソコンなどを使用して記録することができます。原則として1万円以上の取引は必ず記録し、3年間保管する必要があります。1万円以下の取引で、自動二輪車や原動機付自転車、家庭用テレビゲームソフト、CD・DVD、書籍などの例外品を除く場合は記録は不要です。