福岡の旅館業許可・民泊届出なら
行政書士 添田和子事務所へ
福岡で民泊・旅館業を始めたい方へ
物件調査から許可申請まで行政書士がサポートします。

福岡で旅館業(簡易宿所)や民泊の開業をご検討の方へ。
旅館業許可や民泊届出の手続きでは、【保健所や消防署との事前相談、施設基準の確認、図面作成】など多くの準備が必要になります。
行政書士 添田和子事務所では、福岡県を中心に旅館業許可申請および民泊届出の手続きをサポートしております。
福岡で旅館業許可を取得する流れ
①物件が旅館業に適しているか確認
用途地域、建物用途、管理規約などを確認します。マンションの場合は管理規約で宿泊営業が禁止されているケースもあります。
②保健所への事前相談
申請前に保健所へ事前相談を行います。
客室面積や設備、図面などを確認し、旅館業の基準を満たしているかを確認します。
事前相談を行うことで、申請後の修正やトラブルを防ぐことができます。
③消防設備の確認・設置・立ち合い検査
自動火災報知設備や誘導灯など、消防法に基づく設備が必要になる場合があります。消防署との事前相談が必要です。必要設備を取り付けたら、消防設備設置届などの必要書類を提出し、通常は立ち合い検査が行われます。
④必要書類・図面の作成
3と並行して、必要書類を作成します。申請には、施設の平面図や各種書類が必要になります。
客室の配置や設備の位置などを図面にまとめます。
⑤保健所へ申請書提出
必要書類が整ったら、保健所へ申請書を提出します。
提出後、書類内容の確認が行われ、不備がある場合は修正を求められることがあります。
⑥施設検査(立入検査)
書類審査の後、保健所の担当者による施設検査が行われます。
図面どおりに施設が整備されているか、客室や設備が基準を満たしているかを確認します。
⑦許可証の交付
施設検査で問題がなければ、旅館業営業許可証が交付されます。
許可証の交付後、旅館業として宿泊営業を開始することができます。

民泊届出(住宅宿泊事業)の手続き
① 物件が民泊営業に適しているか確認
住宅宿泊事業(民泊)を行うためには、対象となる住宅が制度の要件を満たしている必要があります。
マンションの場合は管理規約で民泊が禁止されていることもあるため、事前に確認が必要です。
② 消防設備の確認
民泊を行う場合でも、消防法に基づく設備が必要になります。
建物の用途や規模によって、住宅用火災警報器や誘導灯などの設置が求められる場合があります。
③ 必要書類の準備
住宅の図面や本人確認書類、誓約書など、届出に必要な書類を準備します。
賃貸物件の場合は、所有者の承諾書が必要になることもあります。
④ 届出の提出
住宅宿泊事業の届出は、原則として 観光庁の「民泊制度運営システム」からオンラインで提出します。
⑤ 届出番号の通知
書類に問題がなければ、自治体から 届出番号 が通知されます。自治体により異なりますが、福岡の場合はだいたい1か月前後での受理となります。
この届出番号を取得した後に、民泊として宿泊営業を開始することができます。
旅館業と民泊の違い
宿泊施設を運営する方法として、主に 旅館業(旅館業法) と 民泊(住宅宿泊事業法) の2つの制度があります。
営業日数や手続きなどの条件が異なるため、目的や物件の条件に応じて制度を選ぶ必要があります。
旅館業と民泊の主な違い
| 項目 | 旅館業 | 民泊 |
|---|---|---|
| 営業日数 | 制限なし(通年営業可能) | 年間180日以内 |
| 手続き | 保健所の許可が必要 | 自治体への届出 |
| 検査 | 保健所の立入検査あり | 原則なし |
| 消防設備 | 設備が必要 | 設備が必要(緩和条件有) |
| 向いているケース | 継続的な宿泊営業 | 空き部屋・短期運用 |
制度選択のポイント
年間を通して宿泊営業を行う場合は、営業日数に制限のない 旅館業 を選択するケースが多くなります。
一方で、自宅の空き部屋を活用するなど、比較的小規模な宿泊営業の場合は 民泊(住宅宿泊事業) が利用されることがあります。
どちらの制度が適しているかは、物件の条件や運営方法によって異なります。
用途地域、建物用途、管理規約、消防設備などによっては選択できる制度が変わることもあるため、事前の確認が重要です。
旅館業許可を取得する際の注意点
旅館業許可を取得するためには、建物の条件や設備基準など、いくつかの重要なポイントを満たす必要があります。
物件によっては宿泊営業ができない場合もあるため、事前に確認しておくことが大切です。
用途地域の確認
旅館業は、すべての用途地域で営業できるわけではありません。
住宅専用地域などでは営業が制限されている場合があります。
建物用途の確認
建物の用途が「住宅」や「共同住宅」の場合、宿泊施設として使用するために用途変更が必要になることがあります。
管理規約の確認(マンションの場合)
マンションの場合、管理規約で宿泊営業が禁止されているケースがあります。
そのため、事前に管理規約の確認が必要です。
消防設備の確認
旅館業を行う場合、消防法に基づく設備が必要になります。
建物の規模や構造によっては、自動火災報知設備などの設置が求められることがあります。
行政書士に依頼するメリット
旅館業許可や民泊届出の手続きは、書類作成だけでなく、保健所や消防署との事前相談、施設基準の確認など多くの準備が必要になります。
制度や基準を十分に理解していない場合、申請後に修正や追加工事が必要になることもあります。
行政書士に依頼することで、手続きの流れを整理しながら進めることができ、スムーズな許可取得につながります。
保健所・消防との事前相談をサポート
旅館業の申請では、保健所や消防署との事前相談が重要になります。
施設の構造や設備によっては、消防設備の設置や図面の修正が必要になることもあります。
行政書士が事前相談を行うことで、申請前に必要な対応を整理することができます。
申請書類・図面の作成
旅館業許可や民泊届出では、施設の平面図や各種申請書類の作成が必要になります。
客室の配置や設備の位置などを整理し、申請に必要な図面や書類を作成します。
施設検査への対応
旅館業の申請では、保健所による施設検査(立入検査)が行われます。
検査の際には、図面どおりに施設が整備されているか、設備が基準を満たしているかなどが確認されます。
事前に必要なポイントを整理しておくことで、検査をスムーズに進めることができます。
手続きの全体を整理して進めることができます
旅館業許可や民泊届出では、
- 物件条件の確認
- 保健所への事前相談
- 消防設備の確認
- 書類作成
- 申請手続き
など、複数の手続きを順番に進める必要があります。
行政書士に依頼することで、これらの手続きを整理しながら進めることができます。
よくあるご質問
Q. 検査済証がない建物でも旅館業許可は取得できますか?
建物に検査済証がない場合でも、直ちに旅館業許可が取得できないとは限りません。
ただし、建築基準法の適合状況を確認する必要があり、建築士による調査や追加の書類提出を求められる場合があります。
物件の状況によって対応方法が異なるため、事前に確認することが重要です。
Q. マンションでも旅館業はできますか?
マンションでも旅館業を行える場合はありますが、区分所有建物では管理規約で宿泊営業が禁止されているケースもあります。一棟貸しのオーナー様であれば行えるケースが多いですが、住居者の苦情に繋がらないような配慮が必要です。
管理規約の確認 と 管理組合への確認 が必要になります。
また、建物の用途や消防設備の条件によっても可否が変わる場合があります。
Q. 旅館業許可と民泊(住宅宿泊事業)はどちらを選べばよいですか?
主な違いは 営業日数 と 手続き です。また、フロント(もしくは管理事務所)の設置も旅館業では必須となります。
- 旅館業:営業日数の制限なし
- 民泊:年間180日以内
年間を通して宿泊営業を行う場合は旅館業を選択するケースが多くなります。
一方で、空き部屋の活用など小規模な宿泊営業では民泊制度を利用する場合もあります。
Q. 旅館業許可の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?
物件の状況にもよりますが、一般的には 1〜2か月程度 が目安となります。
事前相談、消防設備の確認、書類作成などの準備が必要になるため、物件が決まり次第早めに手続きを進めることをおすすめします。
Q. どの段階で相談すればよいですか?
物件契約前の段階でもご相談いただくことが可能です。
用途地域や建物用途、管理規約などによっては宿泊営業ができない場合もあるため、物件を契約する前に確認しておくと安心です。
料金
当事務所では、福岡市を中心に、旅館業許可申請および民泊届出の手続きをサポートしております。
施設規模や対応範囲により費用が異なりますので、下記を目安としてご確認ください。
旅館業許可申請
| 内容 | 報酬額 |
|---|---|
| 申請書類作成・申請手続き(立ち合いはお客様で対応していただきます) | 180,000円 |
| 申請書類作成・申請手続き・立ち合い対応を含むフルサポート | 220,000円 |
| 施設規模200㎡以上 | 300,000円〜 |
※200㎡以上の施設については、客室数や消防設備の内容により個別見積りとなります。
民泊届出(住宅宿泊事業)
| 内容 | 報酬額 |
|---|---|
| 届出書類作成・提出 | 120,000円 |
| 消防立ち合い対応を含むフルサポート | 140,000円 |
追加費用が発生する場合
福岡市では、施設の条件によって 周辺住民への事前説明が必要となる場合があります。
その場合は、説明資料作成および説明対応費用として下記費用を別途頂戴いたします。
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 周辺住民への事前説明対応 | 30,000円(税込)※資料作成のみの場合は15,000円(税込) |
その他実費等
以下の費用は報酬とは別に必要となります。
- 保健所への申請手数料(福岡市の場合:22,000円)
- 登記事項証明書などの取得費用
- 消防設備工事費
※物件の条件により必要な手続きが異なるため、詳細は個別にご案内いたします。
このような方からのご相談が多いです
当事務所では、主に次のようなご相談に対応しております。
- 福岡市で旅館業(簡易宿所)を始めたい
- 空き物件やマンションの一室を宿泊施設として活用したい
- 民泊を始めたいが、届出の方法が分からない
- 保健所や消防署への相談をどのように進めればよいか知りたい
- 図面や申請書類の作成を専門家に任せたい
物件の条件によっては、旅館業許可が必要な場合や、民泊(住宅宿泊事業)の届出が適している場合など、選択する制度が変わることがあります。
当事務所では、物件の状況や運営方法をお伺いしたうえで、適した制度や手続きの流れをご案内いたします。
対応エリア
当事務所では、福岡市を中心に旅館業許可申請および民泊届出の手続きをサポートしております。
旅館業や民泊の申請では、建物の構造や周辺状況、消防設備の状況などを確認する必要があるため、必ず物件を一度現地で確認させていただいております。
そのため、対応エリアは以下の地域としております。
主な対応エリア
福岡県
- 福岡市(博多区・中央区・南区・東区・西区・早良区・城南区)
- 春日市
- 大野城市
- 那珂川市
- 太宰府市
- その他福岡県内
福岡県外
- 熊本県
- 佐賀県
- 長崎県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
上記以外の地域についても対応可能な場合がありますので、お気軽にご相談ください。
出張費について
福岡県外での対応につきましては、距離や移動時間に応じて出張費を別途頂戴しております。
| 地域 | 出張費 |
|---|---|
| 福岡県内 | 原則不要 |
| 九州(福岡県外) | 30,000円~50,000円程度 |
お問い合わせ
旅館業許可や民泊届出についてご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。
物件の条件によっては、旅館業が適している場合や、民泊(住宅宿泊事業)が適している場合など、選択する制度が変わることがあります。
また、用途地域や建物用途、管理規約、消防設備などによって宿泊営業ができるかどうかが決まるケースもあります。
当事務所では、物件の状況やご希望の運営方法をお伺いしながら、適した制度や手続きの流れをご案内いたします。
物件契約前の段階でもご相談いただくことが可能ですので、気になる点がありましたらお気軽にお問い合わせください。
