建設業許可は必要?許可をとるか悩んでいる方へ
建設業に従事する際に、建設業許可が必要かどうかを判断することは非常に重要です。
Contents
1.建設業許可とは?
建設業許可は、建設工事を行うために必要な法的な承認です。
建設業法に基づき、適正な工事実施と発注者保護を目的としています。
この許可を得ることで、大規模工事や多様な工事を請け負うことができ、業務を広げることができます。
許可は各都道府県の建設業課などで取得します。
建設業許可が必要な理由
許可が必要な主な理由は、工事の適正な実施と発注者保護です。信頼性のある業者によって工事が行われることで、工事の品質と発注者の利益が守られます。
また、法令に基づく適切な業務運営が求められ、法的リスクを軽減できます。建設業許可取得により、社会保険への加入義務など、様々な要件を満たす必要があります。
建設業許可が必要なケース・不要なケース
建設業許可は、元請け工事、下請け工事、孫請け工事など、工事を請け負うすべての業者に必要です。許可は業種ごとに必要で、許可を受けた業種以外の工事は請け負えません。ただし、次のケースでは許可をとらなくても工事を請け負うことが可能です。
建設業許可が不要な工事
軽微な建設工事
軽微な建設工事は、以下の条件を満たす工事であれば建設業許可が不要です:
建築一式工事:工事1件の請負金額が1,500万円未満、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事。
建築一式工事以外の工事:工事1件の請負金額が500万円未満。
その他の許可不要工事
附帯工事や完成を請け負わない工事も許可が不要です。附帯工事は主たる工事を施工するために必要な付随的な工事です。
建設業許可が必要かどうかを判断するポイント
発注者との契約内容の確認
契約内容を確認し、工事の金額や条件が基準を超えているかをチェックすることが重要です。発注者との直接契約や下請契約の総額が基準を超える場合、許可が必要です。
工事の規模と内容のチェック
工事の規模や内容を確認することで、許可の必要性を判断できます。請負金額が基準を超える場合や、大規模な工事を含む場合には許可を取得する必要があります。
無許可業務に対する法的罰則
罰金
法人: 最大1,000万円 個人: 最大500万円
懲役刑
法人の代表者や役員、無許可で建設業を行った個人に最長3年の懲役
営業停止命令・許可取り消し・損害賠償請求など
建設業許可取得のデメリット
建設業許可を取得しても軽微な建設工事を請け負うことは可能です。しかし、場合によっては取得することで、逆に「軽微な建設工事」を受注できない場合があります。特に、一人親方や小規模な会社に当てはまります。
具体例
建設業者は、各営業所に「専任技術者」を配置する義務があります。この技術者は、該当する営業所に常勤し、専らその職務に従事しなければなりません。許可取得により、営業所に専任技術者を配置する義務が生じ、工事現場での作業が制限されることがあります。
例として、一人親方のAさんが福岡県で許可を取得した場合、広島県での軽微な工事を受注できない可能性があります。専任技術者が営業所に常勤する必要があるため、Aさんが広島県の工事現場で作業することができないからです。
解決策としては、従業員を雇うということもできます。しかし、直接かつ恒常的に雇用することが必要になります。
営業所と工事現場の距離が近い場合などは、例外的に専任技術者を兼任できる場合があります。条件を確認することが必要です。
まとめ
建設業許可が必要なケースと不要なケースを振り返り、適切な判断を行います。許可が必要な工事は主に工事の規模や契約条件によって決まります。建設業許可を取得することで、信頼性のある業務運営が可能になり、法的リスクを軽減できます。許可取得に際しては、必要な手続きや書類を正確に準備し、期限内に更新手続きを行うことが重要です。
こんな時は行政書士へ
建設業許可の取得や技術者配置義務の遵守に関して不安や疑問がある場合、専門家である行政書士に相談することをお勧めします。
建設業許可の取得には、必要な書類の準備や複雑な手続きが伴います。手続きに不安がある方、また主業務に専念したい方など、行政書士に相談することでスムーズに許可を取得できます。
また、建設業許可は5年ごとに更新が必要であり、事業内容や規模の変更に伴って許可内容を変更することもあります。これらの手続きを行政書士に依頼することで、確実かつ効率的に進めることができます。
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建設業許可の取得や技術者配置義務に関するご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。お客様の状況に応じた適切なアドバイスとサポートを提供いたします。