【建設業許可】大臣許可と知事許可はどう違うの?

建設業を営むためには、原則として許可を取得する必要がありますが、その許可には「大臣許可」「知事許可」の2種類があります。この記事では、それぞれの違いや許可の対象についてわかりやすく説明します。

 

大臣許可と知事許可の基本的な違い

建設業許可は、営業所の設置状況によって「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」のどちらが適用されます。

 

国土交通大臣許可

対象:二つ以上の都道府県に営業所を設置して営業する場合。

許可の管轄: 本店所在地を管轄する地方整備局長等が許可を行います。

都道府県知事の許可

対象: 1つの都道府県内のみに営業所を設置して営業する場合。

許可の管轄:営業所所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。

営業所の定義

それでは、「営業所」とはどういうものをいうのでしょうか?

建設業許可における「営業所」は以下のように定義されています。

「本店、支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所」

具体的には次のような要素が含まれます。

  1. 常設性がある
    • 工事現場や一時的な事務所(仮設事務所)は含まれません。
    • 営業活動を継続的に行う場所である必要があります。
  2. 請負契約を締結する場所であること
    • 営業所では、実際に建設工事の契約締結が行われる必要があります。
    • 限定書類の受け渡しや連絡先として機能するだけでは「営業所」とは認められません。
  3. 専任の技術者を構成すること
    • 許可を受けた建設業者は、営業所ごとに専任の技術者を構成する義務があります。
    • 専任技術者は、その営業所に常駐しなければなりません。
  4. 看板や表札があること
    • 営業所として認識されるためには、外部から見て営業所であることがわかる看板や表札の設置が必要です。
  5. 独立性を持っていること
    • 住宅の一部や、他の事業者と共有する場所は原則として「営業所」として認められない場合がございます。

※登記上のみ本店とされていても、実際には建設業の営業を行わない店舗は営業所とは言えません。

 

大臣許可・知事許可の対象範囲に制限はない

営業所の所在地によって許可が区別されますが、実際に建設工事を施工できる範囲に制限はありません。

例: 東京都知事許可を受けた事業者であっても、全国どこでも建設を施工することが可能です。

 

まとめ

区分 大臣許可 許可
許可を受ける範囲 2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合 1つの都道府県内にのみ営業所がある場合
許可を行う機関 国土交通大臣 都道府県知事
申請窓口 各都道府県の建設業担当配置を経由して申請 営業所の所在地の都道府県庁
申請手続き 複数都道府県にまたがのため、詳細な確認が必要 比較的簡単な場合が多い
許可番号 「国土交通大臣許可(○○)第△△号」 「○○県知事許可(○○)第△△号」

大臣許可と知事許可の主な違いは、営業所を離れた都道府県の数です。事業を開始する際にどちらの許可が必要か、事前にしっかり確認しておきましょう。ご自身での申請も可能ですが、ご不安な場合は専門家である行政書士のサポートをご利用いただければスムーズに進められます。

 

建設業許可の取得についてお悩みがある方は、ぜひお気軽にご相談ください!

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