【建設業許可】一般建設業と特定建設業の違いは?
はじめに
建設業の許可は、「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。
この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき
「4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結する」か否かで区分されます。
発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結する場合 | 特定建設業の許可が必要 |
上記以外 | 一般建設業の許可でOK |
*下令和5年1月1日より、建築工事業の場合は6,000万円だった要件が7,000万円に、それ以外の場合は4,000万円だった要件が4,500万円に引き上げられました。
<具体例>
この様な場合は?【Q&A】
Q. 発注者からの請負金額は関係しますか?
A. 発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
→ 必要な許可が、特定か一般かは、下請契約の総額によって決まります。
Q. 下請契約の総額は4,500万円未満ですが、自社で直接施工した分も加えると4,500万円を超える場合は?
A. その大半を自社で直接施工するなど、下請契約の総額が4,500万円未満であれば、一般建設業の許可で差し支えありません。
Q. 下請がさらに下請に出すときにも特定建設業許可は必要ですか?
A. 上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものです。下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。つまり、元請となるかがポイントとなります。
下請として工事を受注し、その工事をさらに下請(孫請)に出す場合は、金額にかかわらず特定建設業の許可は必要ありません。
下請として工事を受注し、その工事をさらに下請(孫請)に出す場合は、金額にかかわらず特定建設業の許可は必要ありません。
Q. 元請として材料を支給して、下請工事を発注する場合、請負金額はどうなりますか?
A. 「特定建設業」の要否を判断する際は、材料費は含まないこととされています。発注者から直接工事を請け負って、元請として材料を支給して、その工事を下請けに出す場合は、工事費のみが請負代金となります。その総額が4,000万円未満であれば、「特定建設業」の許可は必要ありません。
例)5,000万円の機械器具設置工事において、2,500万円の材料を支給し、2,500万円の工事を下請けに発注する場合
注意)「建設業許可」の要否を判断する際は、材料費と運送費を含む工事総額が請負金額となります。混同しないように注意しましょう。
特定建設業許可を取得するメリット
特定建設業許可を取得するとさまざまなメリットがあります。
まず、取得するとより大きな案件を獲得できるようになるため、積極的に営業活動でさらなる事業の拡大を目指せるでしょう。
また、特定建設業には高い技術力や財務基盤が求められるため、取得すると社会的信用を得られます。
さらに、社会的信用が高まると、金融機関からの融資も受けやすくなるでしょう。