【建設業許可】許可の要件①経営業務の管理責任者が常勤でいること

建設業許可を取得する際、「経営業務の管理責任者が常勤でいること」は必須条件の一つです。この記事では、その具体的な要件や注意点について解説します。

経営業務管理責任者要件

この要件はつまり、

A 建設業の経営に関する一定の経験を有する者

が、一名以上

B 常勤役員等である

ことが求められます。

このAとB両方の要件を満たすことが必要です。

それでは、AとBの要件についてもう少し詳しく見てみましょう。

A 「建設業の経営に関する一定の経験を有する者」とは?

経営業務の管理責任者として認められるためには、次のいずれかの条件を満たす必要があります:

1.経営業務の管理責任者として5年以上の経験


建設業における経営を直接担ってきた実績が必要です。29業種の種類は問いません。5年以上の経営経験(取締役、執行役、組合の理事等の職歴)をお持ちの方が自社の役員にいれば、OKです。
※登記上の取締役、組合の理事等は登記簿謄本に過去の履歴が記載されているため、証明が容易となります。

2.管理責任者に準じた地位での5年以上の経験


経営業務を執行する権限を委任された役職での経験が該当します。1は「取締役」等の役員を想定していますが、こちらは役職ではなくとも、「建設部門の業務執行権限を委任された役員(いわゆる執行役員等)の経験でもよく、この経験をお持ちの方が自社の役員にいればOKです。
※執行役員は、「取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受けた者」となっているため、比較的規模の大きい会社での経験が想定されています。事実上執行役員であった方であっても、10名程度の事業所経験だとこの要件をクリアするのは難しいでしょう。

3.管理責任者の補佐業務として6年以上の経験
管理責任者の業務を補佐する形で経営に携わった実績が求められます。2のような業務執行権限を持つ者を補助する立場となります。

4.特定の役員経験と補佐業務の組み合わせ

①建設業に関し2年以上役員等としての経験があり、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ地位(財務、労務、業務運営に限る)にある経験がある者

つまり、

5年以上建設業の役員に次ぐ地位以上にいること」+「そのうち役員経験が2年以上であること」です。そのうえで、

「財務管理」「労務管理」「業務運営」について5年以上の業務経験を持つ人が補佐する

ことが求められます。

②「5年以上役員等としての経験を有し、かつ建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者」

つまり、

建設業に限らず、役員経験が5年以上ある」+「そのうち建設業の役員経験が2年以上あること」です。そのうえで、

「財務管理」「労務管理」「業務運営」について5年以上の業務経験を持つ人が補佐する

ことが求められます。

※補佐は1人で全ての経験を兼ねても良いですし、それぞれ1人ずつで計3名の補佐でもよいです。ただしそうなると、常勤役員等1人だけでは経営業務の管理責任者としての要件をクリアできないことに注意が必要です。

B 「常勤役員等」とは?

それでは次に、「常勤役員等」について詳しく見てみましょう。

「常勤」とは…「休日その他勤務を要しない日を除き、毎日所定の時間中勤務すること」です。これは、会社の就業規則に則り、通常の社員としての勤務を要するということです。

一般的にフルタイムで働く労働形態のことをいいます。しかし、たとえ正社員であっても建設業許可においては、基準を満たしていなければ以下に該当する場合は「常勤している」とは認められません。

・他の会社で経営管理責任者や専任技術者になっていたり、他の営業所で専任技術者になっている。
・他の会社、営業所に建築士や宅建士として専任している。
・他の会社の常勤の役員になっている。
会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任技術者として取り扱います。

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