離婚後に「約束が守られない」…そんなときに役立つ“公正証書”とは?

離婚後、「養育費が支払われない」「約束した面会交流が守られない」など、取り決めが反故にされてしまうトラブルは少なくありません。

そんなときに役立つのが 「公正証書(こうせいしょうしょ)」 です。この記事では、

  • 公正証書とは何か

  • 離婚協議書との違い

  • 公正証書を作成するメリット
    をわかりやすく解説します。

🔹 公正証書とは?

公正証書とは、公証役場の 「公証人」 が作成する、法律に基づいた公式な文書のことです。
離婚に関しては、次のような内容を記載できます。

  • 養育費の金額・支払方法・期間

  • 財産分与や慰謝料の内容

  • 面会交流の取り決め

  • 清算条項(これ以上請求しないという合意)など

最大の特徴は、「強制執行認諾文言」 を入れることができる点です。
これはつまり、「約束が守られなかった場合、裁判を経ずに給与や財産の差し押さえができる」という強い効力を持つ条文です。

🔹 離婚協議書との違いは?

比較項目 離婚協議書(自作) 公正証書(公証役場で作成)
作成者 当事者(夫婦) 公証人(法の専門家)
証明力 低い(私文書) 高い(公文書)
強制執行力 なし あり(強制執行認諾文言付きの場合)
費用 ほぼ無料 数万円程度(内容による)

離婚協議書は自分たちで自由に作成できますが、法的拘束力や執行力が弱いのが難点です。
一方、公正証書であれば、第三者(公証人)の確認のもとで作成され、万が一のときの「保険」にもなります。

🔹 公正証書を作成するメリット

  1. 強制執行が可能になる
     養育費などが滞った場合、裁判をせずに差押えができる。

  2. 証拠力が強い
     将来的な争いを防ぐための、確かな証拠となる。

  3. 第三者の目でチェックされる安心感
     公証人が内容を確認してくれるため、偏った内容になりにくい。

  4. 相手の「支払う意識」が変わる
     公正証書があることで、心理的にも「約束は守らなければならない」と感じやすくなる。

🔹 公正証書の作成の流れ

  1. 夫婦で離婚条件について合意する

  2. 行政書士など専門家に内容の相談(任意)

  3. 必要書類を準備し、公証役場に相談・予約

  4. 公証人と面談し、公正証書を作成

  5. 公証役場で原本を保管。正本・謄本を受け取る

🔹 まとめ

離婚後のトラブルを防ぐためにも、口約束や自作の協議書だけでなく、公正証書の作成を強くおすすめします。

「約束は守られるだろう」と思っていても、環境や気持ちは変わるもの。
後から「言った・言わない」の争いにならないように、しっかりと書面に残しておきましょう。

不安な方は、行政書士などの専門家に一度ご相談ください。

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