失敗しないために…離婚協議書・公正証書作成でよくある質問Q&A
離婚を決めたご夫婦が、今後の生活の安定のために作成する「離婚協議書」や「公正証書」。
しっかりと文書化しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
ただし、初めてのことばかりで「どう作ればいいの?」「公正証書って必要?」など、疑問や不安を抱える方も多くいらっしゃいます。
今回は、行政書士としてよくいただくご質問をQ&A形式でご紹介します。
※交渉や争いがあるケース、法的な代理行為については弁護士の業務となります。本記事では一般的な情報提供を行っています。
Q1. 離婚協議書と公正証書はどう違うの?
A. 離婚協議書は夫婦間で取り決めた内容を書面にしたもので、基本的には私文書です。
公正証書は、公証役場で公証人が作成する「公的な証書」であり、証拠力・強制力が大きく異なります。
特に、養育費や慰謝料など金銭の支払いが関わる場合は、強制執行ができるよう「公正証書」で残しておくことをおすすめします。
Q2. 公正証書があれば、必ず払ってもらえる?
A. 必ず支払われる保証はありませんが、「強制執行」が可能になる点が大きな違いです。
たとえば養育費の支払いが滞った場合、「強制執行認諾文言付き」の公正証書があれば、裁判所の判決なしに差押えの手続きが可能です。
Q3. 未成年の子どもがいる場合、何を書いておくべき?
A. 養育費の金額・支払い期間・支払方法、面会交流のルールなどを具体的に記載します。
特に養育費については、「いつまで」「毎月いくら」「どうやって払うか」まで明記しておくことが重要です。
口約束では後々のトラブルになりかねません。
Q4. 公正証書の作成にはどれくらい費用がかかるの?
A. 公証役場の手数料と、行政書士など専門家への報酬がかかります。
公正証書作成時の手数料は、金額や内容によって異なります(例:養育費総額に応じて数千円〜数万円)。
行政書士にご依頼いただく場合は、別途サポート料が発生しますが、「将来のトラブルを防ぐ」ための安心感があります。
Q5. 行政書士に依頼すると何をしてもらえるの?
A. 合意内容の整理、離婚協議書の作成、公正証書作成のサポートなどが可能です。
行政書士は、すでにご夫婦で合意済みの内容を元に、以下のようなサポートを行います:
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離婚協議書の文案作成
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公正証書にする際の文言調整
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公証役場との事前打ち合わせの同行やアドバイス
ただし、夫婦間で合意に至っていない場合の交渉や代理は行えません。そうしたケースでは、弁護士へのご相談が必要です。
まとめ:文書に残すことで、未来のトラブルを防ぐ
離婚は感情も大きく揺れる場面です。しかし、だからこそ冷静に将来を見据え、合意した内容をしっかりと形に残すことが大切です。
行政書士は、皆さまが新たなスタートを安心して迎えるためのお手伝いをいたします。
離婚協議書や公正証書のことで不安がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。