【建設業許可】許可の要件⑤欠格要件等に該当しないこと
これまで確認してきた要件をクリアしていたとしても、建設業許可に定められた「欠格要件」というものがあり、その要件に一つでも当てはまれば、許可は受けられないことになります。
申請書の記載に虚偽等がある
建設業許可の申請書の記載に虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載が欠けている場合、許可を受けることができません。
また、もし許可を受けた後にこの事実が発覚した場合は、許可を取り消されます。そしてその後5年間は許可を取得できません。故意ではなく、失念により記載しなかった場合も、重要な事実の記載が欠けていると判断されると不許可になる場合がありますので注意が必要です。
建設業法第八条の第一号~第十四号に該当する
建設業許可を受けようとする者が、以下の①~⑭に該当することで不許可になる場合もあります。
①破産者で復権を得ないもの
②不正に許可を得たり営業停止処分等に違反したりし、建設業許可を取り消されてから5年経過していない者
③許可取り消しを免れるために廃業届を出し、その届出から5年経過していないもの
④上記の届出があった場合、許可取り消し処分に係る処分の通知の前60日以内に当該法人の役員であり、届出から5年経過していないもの
⑤営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
⑦禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑧建設業法や他の法令に違反して罰金刑の執行が終わり、または執行を受けることがなくなってから5年経過していない者
⑨暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑩精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
⑪営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、法定代理人が①~⑩に該当するもの
⑫法人で役員等や政令で定める使用人が、①~④、⑥~⑩に該当するもの
⑬個人の政令で定める使用人が、①~④、⑥~⑩に該当するもの
⑭暴力団員等がその事業活動を支配する者
欠格要件の対象となる役員等とは?
法人の場合、役員等が欠格要件に該当すると許可を受けることができません。この「役員等」について確認しておきましょう。具体的には、建設業許可においては以下のような人物を「役員等」といいます。
・取締役・業務執行社員・理事・執行役・顧問・相談役・株主等(5%以上の出資者)
取締役をはじめとした役員が対象になるのはもちろん、一定以上の出資をしている株主なども役員等になります。肩書が役員の方のみでなく、実体的に影響力のある人物たちも欠格要件に該当していないか注意しましょう。