民泊を始めたい!①

「空き部屋を有効活用したい」「訪日観光客が増えているからチャンスかも?」そんな理由で民泊を始めたいと考えている方も多いのではないでしょうか。「民泊」という言葉は最近よく聞くようになりました。

しかし、民泊を運営するために、法律の規制や必要な手続きがあり、思ったよりも手続きは複雑です。この記事では、民泊の始め方について説明していきます。

 

第一回目として、今回は民泊の概要についてお話します。

 

住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?

民泊を行うには、「住宅宿泊事業法」という法律に基づく届出が求められています。

住宅宿泊事業法は、急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに制定された法律で、平成29年6月に成立しました。

 

旅館・ホテルと何が違うの?

民泊は、旅館業法ほど厳しい基準は必要ありません。

例えばフロントがなくてもいい、避難設備も簡単なものでいい、などです。旅館は地域も限定されますが、民泊は幅広い地域での運営が可能です。

ただし、民泊には「180日ルール」があります。これは、1年間を通して180日しか営業できないという決まりです。

 

民泊の要件

民泊を実施することができる「住宅」は、台所、浴室、便所、洗面設備が備えられた施設でなければいけません。

また、居住要件として、現に人の生活の本拠として使用されていること、入居者の募集が行われていること、随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることが求められています。

 

事業を開始するためには?

民泊を営もうとする者は、都道府県知事等に当該事業を営む旨の届出をする必要があります。また、届出の際、入居者の募集の広告等住宅が居住要件を満たしていることを証明するための書類、住宅の図面等を添付することとしています。

 

民泊は比較的簡単に始めることはできると言われますが、その要件や届出の添付書類は意外に面倒なものです。しっかりと理解したうえで、手続きを進めることが必要です。

 

第2回目からは、各項目についてもう少し詳しく説明していきます。

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