【建設業許可】許可の要件③請負契約に関して誠実性を有していること
建設業許可申請の要件に、「誠実性」というものがあります。これは、具体的には何を指すのでしょうか?
誠実性とは?
誠実性については下記のように定められています。
【対象】法人、法人の役員等(取締役のほか、顧問、相談役等を含む)、個人事業主、支配人、支店長、営業所所長等
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請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと
請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様にです。
「不正な行為」とは?
「不正な行為」とは、ぐたいてきには、請負契約の締結または履行について詐欺、脅迫、横領、文書偽造などの法律に違反する行為のことをいいます。
「不誠実な行為」とは?
「不誠実な行為」とは、工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為のことです。
誠実性がない人とは?
これらの要件を持って、誠実性がないだろう、と判断される人はどのような人でしょうか?具体的には
・建築士法、宅建取引業法など他の法律でで不正、不誠実な行為をしたことで免許等を取り消されてから5年経過していない者
・暴力団関係者
となっています。
これらの方は誠実性がない、とされ建設業許可を取ることができません。
なお、建設業許可要件⑤の「欠格要件」では、さらに許可を取ることができない人について具体的に定めていますので、そちらもご参考ください。