【特定技能1号】通算期間の考え方
特定技能1号の場合は、法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)で更新となります。通算で5年まで在留することができます。つまり、5年以上は「特定技能1号」人材として在留することはできないということです。
今回は、この「通算で5年」について、詳しく解説していきます。
「通算」期間について
「通算」とは、特定産業分野を問わず、在留資格「特定技能1号」で実際に日本に在留した期間を言います。
過去に在留資格「特定技能1号」で在留していた場合
過去にも特定技能1号で在留していた経歴がある場合は、過去の在留期間も「5年」に含みます。必ずしも連続した期間ではなく、出入国を繰り返した場合も、通算在留期間の合計が「5年」以内であることが必要です。5年に達するまでは、再度新規入国として在留することは可能です。
通算期間に含まれる期間の例
下記の期間は実際には働いていない期間となりますが、通算在留期間としてカウントされます。就労していた期間ではなく、「特定技能1号」の在留資格を有し在留していた期間がカウントされることになります。
・失業中・転職活動中(この間特定活動の在留資格で活動していてもその期間も含む)・育児休暇・産前産後休暇等による休暇期間
・労災による休暇期間
・再入国許可による出国(みなし再入国期間による出入国を含む。)による出国期間
・「特定技能1号」を有する者が行った在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請中(転職を行うためのものに限る。)の特例期間
※申請中に在留期間が到来した場合には最大で2か月間の特例期間が付与されますが、この期間中も「特定技能1号」の期間として通算されます。
通算期間に含まれない期間の例
下記の期間は、通算期間に含みません 。
・在留資格「特定活動」(雇用維持支援)で在留していた期間
※このほか、新型コロナウイルス感染症で再入国が認められなかったケースも、通算期間には含まれませんでした。
通算在留期間の計算方法
例えば、一定期間日本で特定技能人材として働き、数年帰国してまた日本に戻ってきた場合の在留期間はどうなるのでしょうか。
端数の計算方法
合算後の1か月に満たない日数については、30日をもって1か月とし、その余りの日数は切り捨てます。ただし、通算在留期間が30日に満たない場合の在留期間は1か月とします。
(参考)通算在留期間算出の例
① 1回目の在留期間が2年4ヶ月15日
② 2回目の在留期間が25日
③ 合算期間は、2年5ヶ月10日(①+②)
④ 通算在留期間は2年5ヵ月(端数切り捨て)
開示請求
過去の記録がなく、通算期間の確認が困難な場合は、入国管理局へ保有個人情報等の開示請求を行うことが可能です。