【建設業許可】許可の要件②専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること

ようけん-2建設業許可を取得する際、「専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること」は必須条件の一つです。許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(営業所技術者等)を、営業所ごとに専任で設置することが必要です。この記事では、その具体的な要件や注意点について解説します。

ここでは、

A 専任技術者

B 営業所ごとに

C 常勤で置いている

の3つのカテゴリーにわけて、それぞれ見ていきたいと思います。

A 専任技術者とは

 この営業所技術者等は、許可を受けようとする建設業が「一般建設業」か「特定建設業」か、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。

《一般建設業の許可を受けようとする場合》

下記a~dのいずれかに該当する必要があります。

a. 国家資格者
b. 指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務経験を有する者
大学で指定学科を卒業後、3年以上の実務経験があれば、専任技術者になることができます。
高校で指定学科を卒業後、5年以上の実務経験があれば、専任技術者になることができます。
c. 指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
専門学校で指定学科を卒業後、5年以上の実務経験があれば、専任技術者になることができます。
専門学校で指定学科を卒業後、3年以上の実務経験を有し、専門士又は高度専門士を称する者であれば、専任技術者になることができます。
*専門士は専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条、高度専門士は同告示第3条に規定のものを指します。
d. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
「10年以上の実務経験」があれば、実務経験のある業種の専任技術者になることができます。
※一般建設業許可の営業所の専任技術者になろうとする業種について8年以上の実務経験があり、その他の業種とあわせて12年以上の実務経験があれば、専任技術者になることができる場合があります。

《特定建設業の許可を受けようとする場合》

下記a~dのいずれかに該当する必要があります。

a. 国家資格者
b. 指導監督的実務経験を有する者
前述の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、
許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者
*「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
指定建設業の許可(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)を受けようとする場合は、このbの要件に該当しても許可は取得できません。(aまたはcのいずれかの要件を満たすことが必要です)
c.大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者
指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者 特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施していません。

B 営業所とは

建設業の「営業所」とは、本店又は支店若しくは「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」です。本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します。

C 常勤とは

それでは次に、「常勤役員等」について詳しく見てみましょう。

「常勤」とは…「休日その他勤務を要しない日を除き、毎日所定の時間中勤務すること」です。これは、会社の就業規則に則り、通常の社員としての勤務を要するということです。

一般的にフルタイムで働く労働形態のことをいいます。しかし、たとえ正社員であっても建設業許可においては、基準を満たしていなければ以下に該当する場合は「常勤している」とは認められません。

・他の会社で経営管理責任者や専任技術者になっていたり、他の営業所で専任技術者になっている。
・他の会社、営業所に建築士や宅建士として専任している。
・他の会社の常勤の役員になっている。
会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任技術者として取り扱います。

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