在留資格「経営・管理」とは?
「経営・管理」の在留資格は、日本で以下のような活動を行う外国人に適用されます:
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日本国内で事業の経営を行う
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日本国内で事業の管理に従事する
該当する職種の例としては、企業の代表取締役、取締役、支店長、部長、工場長などが挙げられます。
在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月、4ヶ月、または3ヶ月のいずれかが認められます。
申請の主な要件
1. 事業所の確保
日本国内に、事業を営むための事業所を確保する必要があります。バーチャルオフィスや住居のみの使用は認められません。事業所は、適切な設備を備えた専用の施設であることが求められます。
2. 事業の規模
以下のいずれかの条件を満たす必要があります:
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日本人または永住者等の常勤職員を2人以上雇用する
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資本金または出資総額が500万円以上である
これらの条件は、事業の安定性と継続性を示すために重要です。
3. 経営・管理への実質的な参画
申請者自身が、事業の経営または管理に実質的に関与していることが求められます。単なる出資者や名義上の役職者ではなく、実際に業務を遂行していることが必要です。
申請手続きの流れ
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事業所の確保:適切な事業所を日本国内に設置します。
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会社設立手続き:法人を設立し、登記を行います。
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税務署等への届出:法人設立届出書や給与支払事務所等の開設届出書を提出します。
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必要な営業許可の取得:業種に応じて、必要な許可を取得します。
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申請書類の準備:必要な書類を揃えます。
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入国管理局への申請:在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行います。
注意点とアドバイス
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事業の安定性と継続性:新規事業の場合、事業計画書の内容が審査の重要なポイントとなります。
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事業所の適正性:事業所は、適切な設備を備え、事業活動が実際に行われていることが確認できる必要があります。
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申請書類の正確性:提出する書類は、最新の情報を反映し、正確に記載されていることが求められます。
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専門家への相談:申請手続きは複雑であるため、行政書士や専門家に相談することをお勧めします。
在留資格「経営・管理」取得のスケジュール目安
時期 | 内容 | 補足ポイント |
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0〜1ヶ月目 | 【情報収集・方針決定】 ビザ要件の確認、事業内容の検討、日本での生活準備 |
「どこで・なにを・誰向けに」やるのかを明確に |
1〜2ヶ月目 | 【事業所の選定・契約】 オフィス物件の下見・契約締結 |
住居兼用やバーチャルオフィスは原則NG。独立性と実態が重要 |
2〜3ヶ月目 | 【会社設立手続き】 定款作成→公証人認証→資本金払い込み→法務局へ登記 |
資本金500万円以上(預金通帳などで証明) |
3〜4ヶ月目 | 【税務署等への届出・営業許可取得】 法人設立届出、給与支払開始届、必要な許認可の取得 |
飲食・古物・民泊など業種によって別途許可が必要 |
4〜5ヶ月目 | 【申請書類の準備】 登記簿、定款、賃貸契約書、事業計画書、事業所の写真など |
書類の精度が審査結果に直結。専門家による確認がおすすめ |
5〜6ヶ月目 | 【出入国在留管理局へ申請】 在留資格認定証明書交付申請(海外居住者)または在留資格変更許可申請(日本滞在者) |
通常の審査期間:1.5〜3ヶ月程度 |
申請から2〜3ヶ月後 | 【認定証明書の交付】 交付後、ビザ申請または在留資格変更 |
認定証明書の有効期間は3ヶ月なので、速やかに手続きへ |
6〜7ヶ月目以降 | 【日本入国・事業開始】 実際の営業開始。税務・雇用・更新準備も始まる |
在留資格の更新を見据えて、日々の実績管理が重要 |
合計期間の目安:約5〜6ヶ月
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事業の「実態」が最重要ポイント
事務所の形態、備品、実績(例:顧客予定・仕入先・準備状況など)が整っていないと不許可になるリスクがあります。 -
500万円の資本金要件を軽視しない
預金残高証明、出資経路(海外送金証明など)を求められるケースあり。 -
在留資格更新にも「実績」が必要
経営実態・売上・雇用状況の維持が、次回の更新・永住への道につながります。
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まとめ
在留資格「経営・管理」は、日本で事業を行う外国人にとって重要なビザです。申請には、事業所の確保、事業の規模、経営・管理への実質的な参画など、複数の要件を満たす必要があります。また、申請手続きや必要書類も多岐にわたるため、専門家のサポートを受けることで、スムーズな取得が期待できます。
日本でのビジネス展開を成功させるために、在留資格「経営・管理」の取得をしっかりと準備し、計画的に進めましょう。