在留資格『特定技能』
Contents
在留資格『特定技能』とは?
日本における人手不足は深刻化しています。人材を確保することが困難な状況にある分野で、一定の専門性・技能を持っており即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みづくりとして、特定技能という在留資格が設けられました。
特定技能1号・2号
特定技能は1号と2号が定められています。その違いを表にまとめています。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
①在留期間 | 1年・6カ月・4カ月ごとの更新 (通算5年まで) | 3年・1年・6カ月ごとの更新 (更新の上限なし) |
②永住権の取得 | できない | 要件を満たせる可能性がある |
③技能水準 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能 | 熟練した技能 (各分野の技能試験で確認) |
④外国人支援 | 必須。支援計画の策定実施は義務 | 支援計画の策定実施は不要 |
⑤家族の帯同 | 不可 | 条件を満たせば可能 |
⑥日本語能力水準試験 | 生活および業務に必要な日本語能力について、試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等を免除) | 試験等での確認は不要 |
特定技能1号と2号は、どちらも特定産業分野に属する業務に従事する外国人向けの在留資格ですが、求められる技能水準や在留期間、家族帯同の可否が異なります。
人材を確保することが困難な状況にある分野とは?
では、具体的にはどういう分野において『特定技能』が認められているのでしょうか?それぞれ見ていきましょう。
・介護
介護分野に従事する特定技能外国人は、訪問サービス以外の身体介護や支援業務に従事できます。主な業務内容として、入浴や食事、排せつなどの介助やレクリエーションの実施、機能訓練の補助などが挙げられます。
介護は唯一、特定技能2号が存在しない分野です。特定技能1号を修了後に引き続き介護分野で就労したい場合は、在留資格「介護」へステップアップするのが一般的です。この場合、特定技能1号の在留期間中に介護福祉士の資格を取得する必要があります。
・ビルクリーニング
ビルクリーニング業における特定技能外国人は、主に不特定多数が利用する建築物内部の清掃に従事します。(建築物が住宅の場合は業務対象外)
・工業製品製造業
機械金属加工 ・電気電子機器組立て・金属表面処理・紙器・段ボール箱製造・コンクリート製品製造
RPF製造・陶磁器製品製造・印刷/製本・紡織製品製造・縫製
・建設
建設業に従事する特定技能外国人の業務内容は、下記の業務区分によって異なります。
・型枠施工・左官・コンクリート圧送・トンネル推進工・建設機械施工・土光
・屋根ふき・電通電信・鉄筋施工・鉄筋継手・内装仕上げ・表装・とび・建築大工
・配管・建築板金・保温保冷・吹付ウレタン断熱・海洋土木工
・造船・舶用工業
造船・舶用工業の特定技能制度には下記の6つの業務区分があり、業務区分ごとに従事できる業務内容が決まっています。また、下記の業務内容に付随する業務(材料の調達や清掃作業など)にも従事できます。
・溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組み立て
・自動車整備
従事できる業務としては、自動車の日常点検整備や定期点検整備が挙げられます。また、1号特定技能外国人は自動車の分解整備にも従事できます。単独で分解整備に該当する整備を行う場合、自動車整備士2級以上の資格を持っていないと行えません。ただし、自動車検査員の管理監督下であれば自動車整備士3級でも分解整備業務に従事できます。
・宿泊
宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービスなどの提供に関する業務全般への従事が可能です。また、売店をはじめとした施設内での販売業務や、備品の交換・点検などにも付随的に従事できます。
・農業
耕種農業全般の作業と畜産農業全般の作業、栽培・飼養管理や農・畜産物の集出荷などが当てはまります。加工や運搬、販売といった業務を付随的に任せても問題ありませんが、業務内容には栽培管理もしくは飼養管理を含めることが必要です。
・漁業
漁具の製作・補修、水産動植物の探索などの漁業と、養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理などの養殖業がこれにあたります。
・飲食料品製造業
酒類を除く飲食料品製造業全般の業務に従事できます。
・外食業
調理や店先での販売、飲食料品の原材料として使用する農林水産物の生産などが挙げられます。ただし、皿洗いや床掃除だけで調理や接客の業務を行わない場合や、宅配料理専門店で宅配業務だけを行う場合などは、外食・飲食業の業務ではないとみなされます。
在留資格『特定技能』に必要な要件は?
それでは、具体的にはどうすればこの在留資格を得られるのでしょうか。
特定技能1号の場合
①②のいずれかのルートがあります。
①特定技能評価試験と日本語試験に合格する
- 特定技能評価試験
- 在留資格を有していれば、受験可能(短期滞在も可)
- 海外で受験する場合は、受験資格は国ごとにことなる
- 日本語試験
- 国内外で受験可能
- 2種類のうちどちらかを受験
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上
- 国際交流基金日本語基礎テストJFT-basic200点以上
②「技能実習2号」を良好に修了し「特定技能1号」へ移行する
・「技能実習2号を良好に修了」した場合、「技能実習」の職種・作業にかかわらず日本語試験が免除されます。
・「特定技能で行う業務」と「技能実習2号の職種・作業」に関連性が認められる場合は、技能試験も免除されます。
※関連性がない場合は受験が必要です。
特定技能2号の場合
特定技能2号の在留資格を申請するには以下の要件を満たす必要があります。
- 特定技能2号の要件
- 各分野の特定技能2号の試験に合格(分野によっては別試験も可)
- 実務経験(管理指導経験など内容は分野ごとに異なる)
- 一部の分野では日本語能力(JLPT N3以上など
まとめ
他の就労可能な在留資格との違いは、就労可能な範囲が広いことです。単純労働をメインに就労することはできないものの、単純労働を含む業務が可能なので、活躍してもらいやすい在留資格と言えます。