福岡で旅館業許可が取れない物件の特徴
福岡で旅館業を始めたいと考えていても…
物件によっては許可が取れない場合があります。
実際にご相談いただく中でも、
- 物件を契約した後に営業できないことが分かった
- 消防設備の条件を満たせなかった
- マンションの規約で禁止されていた
というケースは少なくありません。
ここでは、福岡で旅館業許可が取れない可能性がある物件の特徴を解説します。
用途地域によっては営業できない
旅館業は、どの場所でも営業できるわけではありません。
建物がある場所の用途地域によっては、旅館業(簡易宿所)の営業ができない場合があります。
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 第二種低層住居専用 | 第一種中高層住居専用 | 第二種中高層住居専用 | 第一種住居 | 第二種住居 | 準住居 | 近隣商業 | 商業 | 準工業 | 工業 | 工業専用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅館・ホテル | × | × | × | × | ○(※) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
○:立地可能 ×:立地不可 ※ 第一種住居地域は 3,000㎡以下に限る
注意:地区計画や建築協定などにより、上記と異なる場合があります。
物件を契約する前に、その場所で旅館業が可能か確認することが重要です。
マンションの管理規約で禁止されている
マンションの場合、管理規約で
民泊・旅館業営業・宿泊事業
などが禁止されている場合があります。
この場合、保健所の許可とは別に建物のルールとして営業ができません。
そのため、管理規約・管理組合の方針を事前に確認しておくことが大切です。
民泊・旅館が禁止されている管理規約の記載事項例
区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。
区分所有者は、その専有部分を、宿泊料を受けて人を宿泊させる事業を行う用途に供してはならない。
★たとえ管理規約にこうした規定がない場合でも、宿泊事業をおこなう場合は管理組合が許可をしていることがわかる書面を提出させられる自治体が多いようです。「管理規約に規定がないから大丈夫!」ではなく、事前の確認は必ずおこないましょう。
消防設備の条件を満たせない
旅館業を営業する場合、消防設備の設置が必要になります。建物の構造によっては、設備の設置が難しい場合もあります。
例)3階建ての建物で吹き抜け階段があり、階段部分に竪穴区画の設置が必要になるケース
内装制限: 火災時の延焼を防ぐため、壁や天井の仕上げを難燃材料などにする制限がかかるケース
場合によっては、工事費が数百万円単位になる可能性もあるため、事前のチェックは必須です。
検査済証がない建物
古い建物では、建築時の検査済証がないケースがあります。
検査済証がない場合、
- 追加の調査
- 建築士による確認
などが必要になることがあります。
この点も、物件選びの段階で確認しておくことが重要です。
その他の注意事項
他にも、
- 接道義務(接する道路の条件)
- 自治体による追加の条件
- 古い物件の既存不適格の問題
など、旅館業をおこなううえでは確認すべきことが多数ありますので、物件選びは慎重に進めることが必要です。
まとめ
旅館業の許可は、
用途地域
建物条件
管理規約
消防設備
など、複数の条件を満たす必要があります。
物件を契約してから「営業できない」と分かるケースもあるため、
事前の確認をおすすめしています。
福岡で旅館業許可を検討されている場合は、お気軽にご相談ください。

