【在留資格】特定技能1号と2号の違いは?
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特定技能とは?
在留資格「特定技能」とは、日本で人手不足が本格的な分野で働く外国人を受け入れるための在留資格です。2019年4月から受入れが開始されました。他の就労可能な在留資格との違いは、「就労可能な範囲が広い」ことです。単純労働をメインに就労することはできないものの、単純労働を含む業務が可能なので、活躍しやすい在留資格と言えます。
特定技能には2つの種類がある
特定技能には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があり、特定技能2号は特定技能1号よりも専門的な技能が必要です。その特徴を表にまとめています。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
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①在留期間 | 1年、6か月、4か月(法務大臣が個々に指定する期間・1年を超えない範囲) (通算5年まで・技能実習生から特定技能へ移行する場合には、通算で最大10年まで) | 3年・1年・6カ月ごとの更新 (更新の上限なし) |
②永住権の取得 | できない | 要件を満たせる可能性がある |
③技能水準 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能 | 熟練した技能 (各分野の技能試験で確認) |
④外国人支援 | 必須。支援計画の策定実施は義務 | 支援計画の策定実施は不要 |
⑤家族の帯同 | 不可 | 条件を満たせば可能 |
⑥日本語能力水準試験 | 生活および業務に必要な日本語能力について、試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等を免除) | 試験等での確認は不要 |
特定技能1号と2号は、どちらも特定産業分野に属する業務に従事する外国人向けの在留資格ですが、求められる技能水準や在留期間、家族帯同の可否が異なります。それぞれの違いについて、もう少し詳しく見ていきましょう。
①在留期間
【特定技能1号】
特定技能1号の場合は、法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)で更新となります。通算で5年まで在留することができます。ただし、技能実習生から特定技能へ移行する場合には、通算で最大10年まで滞在可能です。
特定技能1号の在留期間は通算で5年が限度となりますが、通算の始まりの日は「在留カードを受け取った日(特定技能として入国した日)」です。「雇用開始日の日」ではありませんので、注意しましょう。
【特定技能2号】
特定技能2号の場合は、3年・1年・6ヵ月のいずれかの期間ごとに更新となります。更新の上限はありません。就労ビザなので雇用されていることが前提ですが、更新し続けられれば無期限に滞在することが可能ということです。
在留期間の更新手続きは、期間が満了する3ヵ月前から行えます。
②永住権の取得
【特定技能1号】
特定技能1号は、永住権を取得することはできません。仮に、『技能実習』で5年間在留から『特定技能1号』で5年間在留で通算10年の在留期間になっても、永住許可は認められていません。
(参考)永住の条件:【入国・在留審査要領より】引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この10年以上の期間のうち就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上本邦に在留していることを要する(以下「本邦在留要件」という。)
【特定技能2号】
一方、特定技能2号の場合は、在留期間の上限がなく、永住権取得の条件である「10年以上日本に在留していること」を満たすことが可能です。よって、永住権の申請が可能となります。
③技能水準
特定技能1号と2号の技能水準は、どちらの在留資格も試験等で確認します。ただし、特定技能1号よりも2号の方が高いレベルの技能水準が求められます。
【特定技能1号】
「特定産業分野に関する相当程度の知識や経験が必要な技能を持っている」
※なお、技能実習2号を良好に修了した外国人の場合、特定技能1号では試験等が免除されます。
【特定技能2号】
「特定産業分野に関する熟練した技能を持っている」
例)建設分野では、以下のような違いがあります。
- 1号「配管:指導者の指示・監督を受けながら配管加工・組立て等の作業に従事」
- 2号「配管:複数の建設技能者を指導しながら、配管加工・組立て等の作業に従事し、工程を管理」
同じ「配管」の分野であっても、特定技能2号では、他の建設技能者を指導したり、工程を管理するなどの指導的な経験が求められます。
④外国人支援
【特定技能1号】
特定技能1号として外国人を受け入れる企業等には、「支援計画」を作成し、入国から帰国まで、外国人の日常や社会生活への一連のサポートを行う義務が課せられています。
その支援計画は、1号特定技能外国人支援計画といいます。
特定技能外国人を実際に雇用する前に、この支援計画を必ず作成し出入国在留管理庁に提出するのが必要です。計画の内容が不十分の場合、特定技能外国人の受け入れが許可されません。
サポートについては「登録支援機関」に委託することもできます。
【特定技能2号】
支援計画の作成は義務付けられていません。
⑤家族の帯同
【特定技能1号】
家族の帯同は認められていません。
【特定技能2号】
在留資格「特定技能2号」の場合は、家族の帯同・在留は認められます。その場合の在留資格は「家族滞在」となります。母国にいる家族であっても、特定技能外国人になってから結婚した家族であっても、帯同・在留が認められます。
(参考)在留資格「家族滞在」が取得可能な家族の範囲
日本に呼ぶことができるのは「配偶者(妻・夫)」と「子」です。
配偶者は婚姻中である必要があります。離婚した場合や死去した場合は含まれません。また内縁の配偶者も認められません。「子」については養子(普通養子及びと特別養子)も認められます。また、婚姻する前に生まれた子どもや、婚姻後まもなくの間に生まれた子(非嫡出子といいます)も認知をしていれば「子」として認められます。また、成年していても認められます。
⑥日本語能力水準試験
【特定技能1号】
特定技能1号では、日本語能力試験が必要になります。試験は、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験のいずれかに合格する必要があります。
特定技能1号の試験では、基本的な日本語が理解できるレベルが求められます。
なお、技能実習2号を良好な状態で修了している場合は試験が不要となります。
【特定技能2号】
日本語能力試験は不要です。
まとめ
特定技能1号より特定技能2号の違いについて解説してきました。
通常は、特定技能1号から特定技能2号に移行するパターンが多いのですが、2023年秋以降は、特定技能1号以外の在留資格からでも移行が可能となる新しい制度が導入されました。ただし、1号からの移行でも、他の在留資格からの移行でも、分野ごとに実施される特定技能2号の試験に合格することが必須です。