福岡市で旅館業を検討中の方へ|必ず知っておきたい独自ルールと事前協議

旅館業許可を取得するにあたっては、自治体ごとの独自のルールがある場合があります。例えば福岡市でも、法令上の旅館業許可を得るだけでなく、福岡市独自の要綱による手続きがあります
これは国や県の制度とは別に福岡市が定めているもので、特に新規施設を設置する場合は注意が必要です。

 「福岡市旅館等設置規制指導要綱」による事前協議が必須

福岡市では、旅館やホテルを新しく建設する場合、あるいは既存の建物を旅館・ホテルとして大規模に改装・用途変更する場合など、 営業許可申請の前に福岡市独自の「事前協議(規制指導)」を受ける必要があります。

対象例:

  • 新築で旅館・ホテルを計画する場合

  • 大規模改装・用途変更を伴う場合
    (※簡易宿所や民泊届出住宅は対象外)

この手続きは、建築確認や営業許可申請より前に行う必要があり、 計画公開や周辺住民への説明も含む形で進められます。


手続きの流れ・期間の目安

事前協議には次のような流れがあります:

  1. 計画公開(標識の設置・近隣説明など)

  2. 協議書の提出(公開から30日後以降)

  3. 市長の判定(協議完了)

  4. → その後に建築確認や営業許可申請へ進む

 協議完了までに およそ2か月程度かかるため、計画段階から余裕を持ったスケジュールが必要です。


提出書類が多くなる点も注意

事前協議では市独自の書類提出が求められ、例えば以下のようなものが必要です:

  • 協議書

  • 計画公開・説明資料

  • 建物図面(平面図・立面図など)

  • フロント業務方針資料 など

必要書類が揃っていないと協議が遅れることもありますので、余裕を持って準備しましょう。


 国の許可とは別に必要なもの

この「福岡市旅館等設置規制指導要綱」は、法律として義務付けられているものではなく、福岡市独自の行政方針です。
つまり、 県(旅館業法)の許可申請とは別に、事前協議が必要になるということです。

まとめ:旅館業を始める際には自治体ごとのルール確認が必要!

✔ 旅館業法(国・県)の許可だけでは済まないことがある
✔ 福岡市の場合は、独自の「事前協議(規制指導)」が必要
✔ 許可申請前の計画段階から対応を!

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