【建設業許可】建設業許可に更新は必要?

建設業許可は一度取ったら終わりではありません。5年に一度の更新が必要となってきます。更新手続きを忘れると、許可が失効してしまいます。そうなると、失効期間中は許可が必要な工事を請け負うことができません。建設業許可を取得している場合は、更新手続きを忘れないように注意しなければなりません。

建設業許可の有効期間は5年間!

建設業許可の有効期間は、前回の許可日から5年間です。満了日が土日であっても変更はないので、注意しましょう。

更新手続きは有効期間満了の30日前までに!

建設業許可の更新手続きは、有効期間満了の30日前までに行う必要があります。都道府県によっても異なりますが、基本的には有効期限到達の2~3か月前から申請できることが多いようです。
なお、30日前までの申請に間に合わなかった場合でも、有効期間内であれば更新申請は可能です。その場合、有効期間が過ぎてしまっても審査期間中は、前回の許可が有効となります。

有効期間満了までに建設業許可の更新をしなかったら…

有効期間満了までに建設業許可の更新をしなかった場合は、更新はできません。その場合は、新たに建設業許可の申請をする必要があります。

建設業許可の更新手続きの要件

更新手続きを行うには、4つの要件があります。もし1つでも要件を満たしていない場合は、更新申請ができません。

1.5年分の決算変更届を提出していること

建設業許可を更新するためには、毎年決算日から4か月以内に決算変更届を提出していなければなりません。毎年決算から4か月以内に決算変更届を必ず提出していくことが大切です。

2.重要事項に変更があった場合に変更届を提出していること

建設業の許可取得後に商号、営業所に関する情報、経営業務の管理責任者に関する情報など重要事項が変更になることがあります。その場合に変更届を提出していなければ更新申請を受け付けてもらえません。重要事項は以下の通りです。内容によって提出期限が決められています。

<変更後30日以内に提出が必要な事項>
・商号
・営業所に関する情報
・資本金の額
・役員に関する情報
・支配人に関する情報

<変更後2週間以内に提出が必要な事項>
・経営業務の管理責任者に関する情報
・専任技術者に関する情報
・令3条の使用人に関する情報

<事業年度終了後4か月以内に提出が必要な事項>
・監理技術者に関する情報

3.経営業務の管理責任者と専任技術者の要件(設置と常勤性)を満たしているか

経営業務の管理責任者や専任技術者は、常勤している必要があります。経営業務の管理責任者や専任技術者が変更する場合は、間が空くことがないように注意し、変更後2週間以内に変更届を提出しなければなりません。退職などにより不在の期間が1日でも発生した場合、建築業許可の更新は受け付けられません。必ず、不在期間が発生することのないように後任を選任し、届け出を忘れないようにしましょう。
常勤性の証明の方法は、社会保険証のコピーなどを提出して証明します。

4.社会保険に加入しているか

2020年10月の改正建設業法により、社会保険の加入が建設業許可の要件となりました。したがって社会保険に加入していない場合、建設業許可の更新もできません。必ず社会保険に加入するようにしましょう。

※特定の場合は、上記4つに加えて直前の決算で財産的基礎の要件をクリアしている必要があります。

更新の法定費用

知事許可、大臣許可ともに5万円です。

ただし、一般建設業の許可と特定建設業の許可は別々にカウントします。
例えば、知事許可で建築一式は特定建設業の許可、大工工事は一般建設業の許可となるような場合、
5万円+5万円=10万円が国に納める法定費用となります。

更新時における許可の一本化について

例えば、一つの業種がすでに許可を受けたあとに、別の業種の許可を受けた場合、更新期間は別々になってしまい、手続きが煩雑になってしまいます。これらの有効期間を1つにまとめ、更新時期を同じにするのが許可の一本化です。最初の業種の許可を更新する際に、有効期間の残っている別の業種の許可についても申請することができます。こうした手続きも有効に活用していくとよいでしょう。

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