民泊・簡易宿所・旅館業/宿泊定員の決め方をまとめて解説!
宿泊事業を始める際、必ず押さえておきたいのが
「何人まで泊められるのか」=宿泊定員の考え方です。
この定員ルールは、
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民泊
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簡易宿所
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通常の旅館・ホテル
で 異なります。
Contents
① まずは全体像|3制度の定員ルール比較
| 区分 | 根拠法令 | 定員の基本ルール |
|---|---|---|
| 民泊 | 住宅宿泊事業法 | 1人あたり3.3㎡以上 |
| 簡易宿所 | 旅館業法 | 原則3.3㎡/人 ※ 10人以上は33㎡以上でOK |
| 旅館・ホテル | 旅館業法 | 客室定員制(面積+構造+寝具で判断) |
② 民泊(住宅宿泊事業)の定員ルール
● 基本は「ずっと3.3㎡/人」
民泊では、宿泊者の衛生確保のため
宿泊者1人につき3.3㎡以上の居室面積が必要です。
計算式
👉 約「畳2枚分」で1人
● 10人を超えても緩和なし
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5人でも
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10人でも
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15人でも
👉 常に3.3㎡/人ルール
③ 旅館業(簡易宿所)の定員ルール
● 原則は民泊と同じ
簡易宿所も、基本は
1人あたり3.3㎡以上です。
● 10人以上になると「33㎡ルール」
ただし、簡易宿所には緩和規定があります。
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宿泊者が 10人以上 の場合
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客室の延床面積合計が33㎡以上 あればOK
つまり、
④ 通常の旅館業(ホテル・旅館)の定員ルール
ここが一番誤解されやすいポイントです。
● 「㎡ ÷ 3.3」で単純計算しない
旅館・ホテル営業では、
定員=床面積だけで自動的に決まるわけではありません。
● 定員は「客室ごと」に設定
通常の旅館業では、「1客室の床面積が7㎡以上(寝台を置く客室は9㎡以上)であること」ということに加え、
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客室の床面積
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部屋の構造(個室・区画)
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設置する寝具(ベッド・布団)
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避難・消防・衛生面の安全性
を踏まえ、
「1室ごとの定員を 行政(保健所)と協議のうえ個別に確定」
という運用になります。
⑤ 面積に含められる・含められない場所(共通)
✔ 含められる(専用利用の場合)
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寝室・居間
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専用キッチン
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専用の浴室・トイレ・洗面所
✖ 含められない
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押入れ・クローゼット
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床の間
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廊下・階段
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共用キッチン・共用トイレ(家主居住型など)
⑥ 面積の測り方は「内法」
3制度すべて共通で、
❌ 壁芯面積
⭕ 内法(壁の内側)面積
図面記載の㎡数をそのまま使うのはNGです。
⑦ どの制度を選ぶべき?定員目線での考え方
| 観点 | 民泊 | 簡易宿所 | 旅館・ホテル |
|---|---|---|---|
| 少人数 | ◎ | ○ | ○ |
| 大人数 | ○ | ◎ | △ |
| 定員の柔軟性 | 低 | 高 | 中 |
| 設備・規制 | 軽い | 中 | 重い |
| 行政協議 | 少 | 中 | 多 |
まとめ|定員は「制度選び」で決まる
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民泊:ずっと3.3㎡/人
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簡易宿所:10人以上なら33㎡でOK
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旅館・ホテル:客室ごとの定員制(協議必須)
「何人泊めたいか」から逆算して、どの制度が最適かを選ぶことが、後悔しない宿泊事業の第一歩です。


