初心者でも分かる民泊の始め方|必要な手続きと注意点を解説【2026年版】
「民泊を始めたいけど、何から手を付ければいいのか分からない」
そんな方のために、民泊の始め方を2026年時点の最新ルールを前提に、順を追って解説します。
この記事を読めば、
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民泊の種類
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必要な手続き
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つまずきやすいポイント
まで、全体像がつかめます。
Contents
そもそも「民泊」とは?
民泊の定義についてはいろいろな考え方がありますが、一般的に「民泊」と呼ばれるものは、次の2つです。
① 住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)
根拠法令:住宅宿泊事業法
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年間 180日以内 の営業制限あり
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届出制(許可ではない)
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住宅として使える建物が前提
② 特区民泊
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国家戦略特区のみ
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対応エリアが限定的
※対象地域でなければ検討不要です。
ステップ① 物件が「民泊可能」か確認する
ここでつまずく方が非常に多いです。
確認ポイント
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用途地域(住居専用地域でも可否あり)
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マンションの場合:管理規約
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建物の用途(住宅かどうか)
★この段階で「不可」と分かるケースも珍しくありません。
ステップ② 自治体ルールを確認する
住宅宿泊事業法は全国共通ですが、自治体ごとに独自ルールがあります。
例:
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営業できる曜日・期間の制限
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学校周辺での制限
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管理者常駐の要否
市区町村の条例確認は必須です。
ステップ③ 消防・安全面の確認
民泊では、消防対応が住宅とは変わります。事前に消防署と打ち合わせをし、設備を整えることが必要です。
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火災報知器
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非常用照明
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誘導灯
- 避難経路図
- 消火器 など
※建物の構造や規模によって必要設備が変わるため、自己判断は危険です。場合によっては免除が認められる場合もあります。
また、民泊では「非常用照明器具」も原則として必要になります。(免除要件有り)
★免除について★
消防設備や非常用照明については、建物の要件によっては「免除できる」こともあります。なるべく費用を押さえたいということもあるかと思いますが、しっかりと安全対策をするに越したことはありません。免除ができるかどうかにこだわりすぎることはおススメいたしません。
ステップ④ 住宅宿泊事業の届出を行う
問題なければ、住宅宿泊事業の届出を行います。基本的には、オンラインで申請をします。
主な提出書類:
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届出書
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図面
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消防関係書類
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身分証明書等
不備があると、受付すらされないことがあります。届出提出からおおよそ1か月で届出受理の案内が届き、営業が可能になります。(自治体により期間は異なります)
ステップ⑤ 運営開始・管理体制の整備
届出が終わっても終わりではありません。
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宿泊者名簿の作成・保存
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苦情対応
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定期報告
★運営面で継続できるかも重要なポイントです。
初心者ほど「事前確認」が重要です
民泊は、
「届出だから簡単」
「とりあえず出せばいい」
と思われがちですが、事前確認を怠ると、時間も費用も無駄になる可能性があります。
※番外編※「旅館業」という選択肢もある
旅館業とは?
宿泊事業には、民泊(住宅宿泊事業)だけでなく、旅館業法に基づく「旅館業」という選択肢もあります。
旅館業には主に以下の区分があります。
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ホテル・旅館
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簡易宿所
民泊との大きな違い
| 項目 | 民泊 | 旅館業 |
|---|---|---|
| 営業日数 | 年180日以内 | 制限なし |
| 設備基準 | 比較的緩やか | 厳しめ(消防・建築) |
| 許可・届出 | 届出制 | 許可制 |
| 収益性 | 制限あり | 安定しやすい |
民泊は始めやすい一方で制限も多く、「本格的に宿泊事業を行いたい」「通年営業したい」「収益を伸ばしたい」場合は、旅館業を選択することも視野に入れてもよいでしょう。
ただし、旅館業は
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建築基準
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消防設備
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保健所基準
などの確認が必須となるため、難易度がぐっと上がります。また、フロント設置や管理事務所の設置などの要件もあります。
まとめ|民泊を始める前に知っておくべきこと
- 物件確認が最重要
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自治体・消防の確認は必須
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旅館業という選択肢もある
始める前の整理が、その後を大きく左右します。
民泊・旅館業の可否を事前に確認したい方へ
物件条件や計画内容に応じて、
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民泊が適しているか
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旅館業に切り替えるべきか
を整理したうえでご案内しています。
旅館業・民泊の相談ページはこちら

