【建設業許可】許可の要件⑥社会保険への加入

建設業で求められる社会保険は

①健康保険

②厚生年金保険

③雇用保険

の3つです。

健康保険・厚生年金について

加入が義務化される事業所(=適用事業所)

・法人の事業所(株式会社など・1人社長の場合も含む)

・従業員が常時5人以上いる個人事業主

※株式会社などの代表取締役はたとえ従業員を雇っていなくとも加入が必須であるのに対して、一9人親方の個人事業主で従業員が4人以下ならば加入義務はありません。

※健康保険について

健康保険は、「協会けんぽ」以外にも「健康保険事務組合」や適用除外承認を受けた「建設国保」への加入でもOKです。詳細はお近くの年金事務所や土建組合等にお問い合わせください。

雇用保険について

加入が義務化される事業所(=適用事業所)

原則として労働者を雇用する事業はすべて適用事業所となります。
★ただし、雇い主(法人の取締役や個人事業主本人)は「労働者」でないため、加入できません。また、労働者でも週に20時間未満の勤務だったり日雇労働の場合は加入義務はありません。

労災保険について

対象となる人

原則として労働者を雇用する事業は、正社員・パート・アルバイトなど労働形態を問わず、すべての労働者が対象となります。
★ただし、原則として社長は労災保険に加入できません。社長はリスクに備えるため、健康保険事務組合に加入して労災保険の特別加入制度を利用する方法があります。ただし、健康保険組合は会社ごと加入する必要があります(社長1人だけ健康保険組合経由で加入することはできない)のでご注意ください。

 

※詳細につきましては、お近くの年金事務所等もしくは社会保険労務士にご相談ください。ご希望があれば弊所提携の社会保険労務士さんをご紹介いたします。

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