民泊・簡易宿所・旅館業/宿泊定員の決め方をまとめて解説!

宿泊事業を始める際、必ず押さえておきたいのが
「何人まで泊められるのか」=宿泊定員の考え方です。

この定員ルールは、

  • 民泊

  • 簡易宿所

  • 通常の旅館・ホテル

異なります

① まずは全体像|3制度の定員ルール比較

区分 根拠法令 定員の基本ルール
民泊 住宅宿泊事業法 1人あたり3.3㎡以上
簡易宿所 旅館業法 原則3.3㎡/人
10人以上は33㎡以上でOK
旅館・ホテル 旅館業法 客室定員制(面積+構造+寝具で判断)

② 民泊(住宅宿泊事業)の定員ルール

● 基本は「ずっと3.3㎡/人」

民泊では、宿泊者の衛生確保のため
宿泊者1人につき3.3㎡以上の居室面積が必要です。

計算式

居室の床面積 ÷ 3.3 = 宿泊定員(端数切り捨て)

👉 約「畳2枚分」で1人

● 10人を超えても緩和なし

  • 5人でも

  • 10人でも

  • 15人でも

👉 常に3.3㎡/人ルール

③ 旅館業(簡易宿所)の定員ルール

● 原則は民泊と同じ

簡易宿所も、基本は
1人あたり3.3㎡以上です。

● 10人以上になると「33㎡ルール」

ただし、簡易宿所には緩和規定があります。

  • 宿泊者が 10人以上 の場合

  • 客室の延床面積合計が33㎡以上 あればOK

つまり、

33㎡あれば、10人以上の宿泊も可能

④ 通常の旅館業(ホテル・旅館)の定員ルール

ここが一番誤解されやすいポイントです。

● 「㎡ ÷ 3.3」で単純計算しない

旅館・ホテル営業では、
定員=床面積だけで自動的に決まるわけではありません。

● 定員は「客室ごと」に設定

通常の旅館業では、「1客室の床面積が7㎡以上(寝台を置く客室は9㎡以上)であること」ということに加え、

  • 客室の床面積

  • 部屋の構造(個室・区画)

  • 設置する寝具(ベッド・布団)

  • 避難・消防・衛生面の安全性

を踏まえ、
1室ごとの定員を 行政(保健所)と協議のうえ個別に確定」

という運用になります。

⑤ 面積に含められる・含められない場所(共通)

✔ 含められる(専用利用の場合)

  • 寝室・居間

  • 専用キッチン

  • 専用の浴室・トイレ・洗面所

✖ 含められない

  • 押入れ・クローゼット

  • 床の間

  • 廊下・階段

  • 共用キッチン・共用トイレ(家主居住型など)

⑥ 面積の測り方は「内法」

3制度すべて共通で、

❌ 壁芯面積
内法(壁の内側)面積

図面記載の㎡数をそのまま使うのはNGです。

⑦ どの制度を選ぶべき?定員目線での考え方

観点 民泊 簡易宿所 旅館・ホテル
少人数
大人数
定員の柔軟性
設備・規制 軽い 重い
行政協議

まとめ|定員は「制度選び」で決まる

  • 民泊:ずっと3.3㎡/人

  • 簡易宿所:10人以上なら33㎡でOK

  • 旅館・ホテル:客室ごとの定員制(協議必須)

「何人泊めたいか」から逆算して、どの制度が最適かを選ぶことが、後悔しない宿泊事業の第一歩です。

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