民泊を始めたい!②~要件編~
今回は、民泊の要件について説明します。
住宅宿泊事業法による民泊は、「住宅」において宿泊業をおこなうことが出来るものです。観光旅客の宿泊ニーズが多様化する中、都道府県知事等に対して「届出」を行った者は、年180日以内であれば、住宅において有料で人を宿泊させることが可能となりました。
ただし、その届出を行うにはいくつかの要件があります。
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①設備要件
台所、浴室、便所、洗面設備が設けられていること
・これらは必ずしも一棟の建物内に設けられている必要はありません。同一の敷地内の建物を一体的に使用することができ、それらの設備を使用できる状態であれば、OKです。例えば離れに浴室がなくても、同一敷地内の母屋に浴室があればよいということです。
ただし、近隣の公衆浴場等を代替することはできません。必ず届出住宅に設けられている必要があります。
・これらの設備は必ずしも独立している必要はありません。例えばユニットバスのように、トイレと浴室、洗面設備が一か所にある場合でも、それぞれの設備があるとみなすことができます。
・これらの設備は、一般的に求められる機能をはたしていれば足ります。例えば、浴室は浴槽がなくてもシャワーがあればOKですし、トイレは和式・様式は問いません。
②居住要件
住宅宿泊事業法に基づく民泊は、「人の居住の用に供されている」家屋で実施する必要があります。家屋が新築か否かに関わらず、
⑴現に人の生活の本拠として使用されている家屋
「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」とは、現にある人の生活が継続して営まれている家屋です。短期的に使用する場合は該当しません。
⑵入居者の募集が行われている家屋
「入居者の募集が行われている家屋」とは、住宅宿泊事業を行っている間、分譲(売却)又は賃貸の形態で、居住用住宅として入居者の募集が行われている家屋です。なお、社員寮として入居希望社員の募集が行われている家屋等、入居対象者を限定した募集がされている家屋もこれに該当します。
ただし、広告において故意に不利な取引条件を事実に反して記載している等、入居者募集の意図がないことが明らかである場合は、「入居者の募集が行われている家屋」とは認められません。
⑶随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」とは、生活の本拠としては使用されていないものの、その所有者等により随時居住利用されている家屋です。少なくとも年1回以上は使用している家屋であり、居住といえる使用履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンションは、これには該当しません。
(随時居住の用に供されている家屋の具体例)
- 別荘など、年数回程度利用している家屋
- 休日のみ生活しているセカンドハウス
- 転勤により一時的に生活の本拠を移しているものの、将来的に再度居住するために所有している空き家
- 相続により所有しているが、現在は常時居住しておらず、将来的に居住することを予定している空き家
- 生活の本拠ではないが、別宅として使用している古民家
これら⑴⑵⑶いずれかに該当するものであって事業の用に供されていないものであれば、「人の居住の用に供されている」家屋にあたります。住宅宿泊事業として人を宿泊させている期間以外の期間において他の事業に使われているものは、住宅宿泊事業法上の住宅の対象から除外されています。
なお、民泊専用の物件は、上記のいずれにも該当しないため、マンションか戸建てかなどの建物の形態や新築か否かの別にかかわらず、「人の居住の用に供されている」家屋にはあたらず、住宅宿泊事業法に基づく民泊を実施することはできません。この場合は、「旅館・ホテル」での営業ができないか、検討してみましょう!
添付書類
では、これらの要件を満たしていることを証明するために添付すべき書類はどのようなものになるでしょうか?
⑴現に人の生活の本拠として使用されている家屋の場合
これは住民票上の住所であるはずですから、住基ネットまたは住民票での確認が可能なため、特に添付する書類はありません。
⑵入居者の募集が行われている家屋の場合
募集の広告紙面の写し、賃貸不動産情報サイトの掲載情報の写しなどを添付しましょう。
⑶随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋の場合
届出住宅周辺における商店で日用品を購入したレシート、届出住宅と自宅間の往復の領収書(公共交通機関)の写し、届出住宅の公共料金の領収書の写しなど
果たして証明になるかは不明ですが、形式上添付書類はこれらのものが要求されています。
住宅宿泊事業法による「民泊」は、「住宅」で宿泊業を営むためのものなので、こうした要件が定められています。しっかりと要件を確認し、手続きに入りましょう。