【2026年5月28日通知】旅館業許可は200㎡以下でも建築士の確認が必要?
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2026年5月28日の通知で旅館業許可は何が変わったの?
2026年5月28日、厚生労働省と国土交通省は「旅館業許可時における建築基準法への適合確認の徹底について」という通知を公表しました。
この通知により、
「200㎡以下だから建築確認申請が不要=建築基準法の確認は不要」
という誤解をなくし、旅館業許可の審査において建築基準法への適合確認を徹底する方向性が明確になりました。
近年は空き家や戸建住宅、マンションの一室を宿泊施設として活用するケースが増えています。
一方で、建築基準法上の基準を満たしていないまま旅館業許可を取得しようとするケースもあり、安全性の確保が課題となっていました。
今回の通知は、そのような状況を改善するためのものです。
200㎡以下でも安心とは言えなくなった
以前から、
「200㎡以下なら用途変更の確認申請は不要」
という説明だけが一人歩きしていました。
これは間違いではありません。
建築基準法上、用途変更部分が200㎡以下であれば、確認申請が不要となるケースがあります。
しかし、
確認申請が不要
と
建築基準法に適合していなくてもよい
は全く別の話です。
今回の通知では、その点が改めて整理されました。
200㎡を超える場合と200㎡以下の場合の違い
200㎡を超える場合
従来どおり、用途変更に伴う建築確認申請が必要になります。
確認済証などの建築関係書類を保健所へ提出する流れになります。
200㎡以下の場合
建築確認申請が不要な場合でも、
保健所では建築基準法への適合を確認する運用が求められることになりました。
自治体によっては
- 建築士による適合確認書
- 建築士の意見書
- 建築部局との協議資料
などを求めるケースも出てきています。
実際には自治体ごとに運用が異なる
ここで注意したいのは、
通知が出たから全国すべて同じ運用になるわけではない
という点です。
保健所や建築部局の運用は自治体ごとに異なります。
例えば、
- 建築士の証明書を求める自治体
- 建築担当課との協議を求める自治体
- 建築士への相談結果の提出を求める自治体
など、対応には違いがあります。
したがって、
「他の自治体では大丈夫だった」
という情報だけで判断するのは危険です。
検査済証がない建物はどうなる?
実務上、最も相談が多いのがこのケースです。
築年数の古い建物では、
- 確認済証
- 検査済証
が残っていないことも珍しくありません。
その場合でも、必ずしも旅館業ができないわけではありません。
建物の状況や建築時期、既存資料などを確認しながら、建築士による調査や追加資料によって対応できるケースもあります。
ただし、案件によって対応方法は大きく異なるため、早い段階で建築士へ相談することが重要です。
建築士による確認はどのように進めればいい?
2026年5月28日の通知を受け、「建築士による適合確認書」などについてお問い合わせをいただくことが増えました。
しかし、全国共通の書式や提出書類が定められているわけではなく、自治体によって運用が異なります。
また、自治体に聞いても「決まった様式はありません」と案内されることもありました。
そのため、「どの書類を作ればよいか」を最初に考えるのではなく、建築士・建築指導課・保健所で事前に確認しながら進めることが、結果的に最もスムーズです。
特に築年数の古い建物や検査済証が見当たらない建物では、事前協議を行うことで、後から追加の対応が必要になるリスクを減らすことができます。
行政書士として感じる実務上の変化
今回の通知によって、旅館業許可では、
- 保健所
- 消防署
- 建築担当課
- 建築士
との連携が、これまで以上に重要になります。
特に住宅から旅館業へ変更する場合は、
- 用途地域
- 建築基準法
- 消防法
- 条例
をまとめて確認してから計画を進めることで、後から大きな設計変更や追加工事が必要になるリスクを減らせます。
まとめ
2026年5月28日の通知は、「200㎡以下でも用途変更の確認申請が必要になった」というものではありません。
本当のポイントは、
旅館業許可の際に建築基準法への適合確認をより確実に行うこと
が全国へ改めて示されたことです。
今後は、物件ごとの状況や自治体の運用を踏まえながら進めることが、スムーズな許可取得への近道になります。
旅館業への転用を検討されている方は、保健所だけでなく、建築・消防も含めた事前確認をおすすめします。

